前回、課題提出時に、「pgpで電子署名( PGPクリア署名)をすると、e-mailの内容が変化(文字化け)してしまい、提出ができなくなる」というトラブルがありました。
これの原因は、次の三つの理由によります。
問題を解決するには、上記のどれかが成立しなければよいわけで、もちろん、「日本語版の pgpを入手してinstallする。」、「一行の長さを短くする。」でも構わないのですが、本質的には、「PGPの設定を、word wrapを行わないように設定する。」が正しく、これは、次のような手順で行います。
[PGPtray]→[pgp preference]→[EMail]→[Word Wrap ..]のところのチェックをはずす。→[OK]
これは、一度行えば、よいので早速試してみてください。これで「clear署名時の文字化け」問題は解決すると思います。
三週連続ですね。
まあ、「発見された問題に関して、修正が行われる」ということ自体は悪いことではないし、それに対して、「修正のためのパッチが開発され公開される」ことにも、好感が持てるのは事実ですが...。
でも、多すぎ...。
くどいようですが、講義時間にwindows updateを行うのは止めてください。Networkが混む原因になりますから。
講義終了後(演習の時間)などに、空いている教室などを利用して実行してください。
僕は、必ず行っています。環境の統一という観点からも、受講者全員がwindows updateを行っていることが望ましいと思います。
al-mailで行った、「電子署名」は、「e-mailの書き手を保証する」というものでした。
しかし、実際は、それ以上のものです。実は、電子署名を行うことによって、実は、「e-mailの内容の未改竄性」も保証(4)します。具体的には、「電子署名後、e-mailの内容に手を加える」と、「電子署名の検証に失敗」します。
考えてみれば、これは当然のことで、e-mailでは、「e-mailの内容が正しい(内容が改変されていない)」ことと、「e-mailの書き手が正しい(書き手を確定できる)」ことの二つが成り立たなければ、「信頼できるe-mail」とは言えないわけですから。
ここで、注意して欲しいことは、この「保証」という言葉の使い方です。
ここでの「保証」の意味は、「通信の過程で、その内容が改変されていない」こと、すなわち、「保証できる」=「書き手が書いたものと同じ内容」ということでしかありません。
決して、「e-mailに記述されている情報の内容そのものが正しい」ことを述べているわけではありません。「e-mailの内容」は、小説(つまり、架空の内容)でも、前々かまわないわけで、その場合でも、「通信の過程で改変がなされていない」ならば、「検証され」「内容が保証」されます。
つまり、「e-mailに記述されている情報の内容」と、「e-mailの未改竄性」は独立しているわけです。
これは、「e-mailの書き手を保証する」の「保証」に関しても、同様な議論が成立します。
これは、電子署名を利用することによって、「書き手が特定できる」ことしか意味がなく、それは、必ずしも書き手が、「清廉潔白な人物である」だとか、「正直者である」とか「政府の役人である」とか、その他、様々な「人物としての属性」を保証するものではないことに注意してください。
栗野の公開鍵を利用して、「栗野からのe-mailである」は確認できても、「栗野が信頼できるかどうか」は、また、前々別の問題であるということです。
宅急便を受け取るときに、「ここにサインしてください」とか、「ここに印をお願いします」といわれて、自分の名前を書いたり、三文判で、印をついた経験は、どなたも経験がある(5)と思われます。
これは、「後でトラブルが生じたとき(荷物が届いてなかったなど.. )」、「確かに、荷物を渡しました」という「証拠」として扱う(6)ためです。
このように、「ちゃんと受け取ったのに、後で、知らないと言い出す」ということを防止するという役割を、これらのサインや印が担っています。
これを、「否認防止」と呼びます。
実は、電子署名も、これらのサインや印と同じ役割を担うことが可能です(7)(8)(9)。
つまり、「電子署名を行ったe-mail (一般には、文章)を作成し送る」ということは、「それが、後で証拠として利用される(10)」ということを意味します。
端的に言えば、「電子署名をする(11)」ということは、その「文章の受け手に利する」ことはあっても、「(直接には..)自分に利することない」ってことです。
つまり、「安易に署名をする」ということは、「自分にとって大変不利になる」ということを意味します。
経験してませんか?そのような人は、下宿などで一人暮らしになる時に注意してください。この後に述べるように、「安易に印をつく」と、あとで、大変なことになる可能性があります。
例えば、いきなり新聞を1年分とらされたり、百万円もする英語教材を買わされたり...。
「もし、自分が電子署名をすることが自分に不利ならば、なぜ、それを行うか?」というのは自然な疑問(12)でしょう。
実は、これは、ある種の交換(取引、契約)なのです。つまり「物を買うときにお金を出す」と同様に「ある種の権利を得る対価として電子署名を行う」わけです(13)。
その「権利」とは、「信用(取引そのものを行う権利)」です。
例えば、ある店に、e-mailで、物を買う注文を受けたしましょう。ところが、その物を客先と思われる所に届けると「知らない」と言われたらどうなるでしょうか?単に商品を持ち帰ればよいでしょうか?しかし、お届けの輸送費もかかりますし、もし、食べ物等で悪くなるものだったら?店は、大損してしまうことになります。
そこで、店は、その取引相手が、「信用できるかどうか」を気にします。「信用してよい」というのは、「取引を開始(14)してよい」ということであり、「信用できない」ということは、「取引を断る口実になる」ということになる(15)わけです。
電話だったらどうでしょうか?もちろん、電話でもトラブルが生じる可能性があります。しかし、電話ならば、Number displayを利用して、「二度と行かない」という「しっぺ返し」も可能です。つまり、「一度、トラブルが生じたら、そことは今後、商売をしない(信頼を失う=取引することの権利の喪失)」となるわけです(16)。
しかし、「単なるe-mail」では、どうにもならない(17)わけです。
では、「電子署名付きのe-mail」ではどうでしょうか?当然、「単なるe-mail」よりは、ましです。
しかし、実は、これも「単独」では意味がありません。まだ、そのような「慣習」が出来上がっていないからです。
現在の所、「電子署名をもって、取引の信用を得る」のは、「仲間内」だけの話に限定されます。
しかし、近い将来、「e-mailでご注文」もすぐそこまできています。電子署名の利用法を学ぶことは、時代を先取りしているといえるかもしれません。
さて、話が拡散して、脱線してしまったのですが。要するに、「電子署名をすることによって、相手に信用してもらう根拠(18)が作れる」ということです。
特に、その内容(この場合はe-mailの内容ですが.. )を「本人の意図である」ということを、お互いに納得している(19)
話が長くなりましたが、「コンピュータ概論」では、この契約(電子署名されているe-mailは、互いに効力を持つ)に同意してもらう(20)ことにします。
これは、一種の「契約」になること注意してください。つまり、「受け手」は「電子署名があれば、その内容を信じて、サービスを与える」ことを(他のなんらかの形で.. )保証し、逆に、「送り手」は、「電子署名された内容に関しては否認しない」ことを(他のなんらかの形で.. )保証します。
この双方の契約が成立すれば、「電子署名を利用した取引が可能になる」わけです。
しかし、この前提は、「互いに電子署名の運用に同意する」ということを何らかの形で、「形にする」必要があります。
一般的な「契約」の場合は、「法律」がその役割を担っています(実は、「法律を守る」という契約は?という問題もありますが..まあ、そこらへんは、「法律」でGoogleですね.. )。
つまり、「電子署名したレポートだけを受理する」ということです。みなさんは、「電子署名をする」という対価の元に「レポートが受理される」というサービスが受けられるわけです..。
納得..できましたか?
もし、「電子署名が付きe-mail」を「契約書」と解釈してよいのであれば、実は、更に重要なことが可能になります。
つまり、電子署名された内容を「意思表示」として解釈可能(21)だということです。
つまり、「e-mailの中に命令を埋め込み、電子署名をする」ことによって、「計算機に命令の自動実行をさせる」ことができます(22)。
これは、電子署名ならではのアドバンテージです。
「別にe-mailを利用しなくてもできる」のは事実です。しかし、実は、そのためには、別に「認証」が必要なのです(パスワードの入力など.. )。
実際に計算機を利用する場合にはこの問題は避けられませんし、重要なことは、そのために、一々その作業が「その場で」必要になります。
ところが e-mailに電子署名であれば、「書き溜めておいて一挙に」ということが可能です。
電子署名付きのe-mailの有効性を確認するために、「電子署名e-mailを利用してHome Pageの更新を行う」ことを考えたのですが...
すみません...、間に合わないので、この件は来週に回します。
実習として、「電子署名e-mailを利用してHome Pageの更新を行う」のは良いのですが、問題は、そもそも「Home Pageをどのように作成するか」という問題があります(23)。
これは、既にご存知の方もいると思いますが、念のために、説明すると、次のような仕組みになっています。
上記の作成されたファイルは、本人しかみることができません。ブラウザでみることができるようにするためには、公開専用の計算機(これをWeb Serverと呼ぶ)の特定な場所に、そのファイルを置く( Copyする/ uploadする)必要があります。
ここで、「公開」するというのは、その作業を行うといことです。
つまり、Home Pageの更新は、「内容の作成」と「公開」の二つの作業が必要だということです。
ここでは、「後者をe-mailで行う」ことを想定していますので、前者のみを説明します。
Home Pageは、単なるテキストファイルで十分なのですが、HTMLという形式(言語)利用すると、見栄えがよくなります。
HTMLを学ぶ上での、方針は、次の通りです。
内容に関しては、ホームページを作ろう !!などを参考に、「自己紹介のページ」を作成してみましょう。
HTMLファイルを作成するには、「メモ張」で十分です。メモ張で、拡張子をhtmlとして、ieで開けば、内容を確認することができます。
今回はありません。
前回のレポートで、電子署名ができなかった人は、今回こそ、試してみてください。